ネット副業の水先案内人、水先なおとです。

副業って個人事業主にならないとヤバイの?

そもそも個人事業主がイマイチわかんないですケド…
こんな疑問、ありますよね?
個人事業主って、なんとなく
なったほうが良さげ…とは思いつつも、
個人事業主そのものについて
アヤフヤな人も多そうな気がします。
そこで今回は、
“ 本業 < 副業ワーカー ”のボクが
をメインに解説しました。

とくにメリット・デメリットは徹底比較しました!極力わかりやすくまとめたので、ぜひ参考にどうぞ。
そもそも個人事業主の意味とは

はじめに
個人事業主の意味を
きちんと押さえておきましょう。
個人事業主とは税法上の呼び名です。
そして
継続かつ反復して事業を行なっている個人
を意味します。

と、税法上で語るとこむずかしいですが、なじみ深いコトバで言えば「自営業者」ということですね。
ちなみに税法上の「個人」とは、
「法人(会社)」でない状態を指していて、
独りという意味ではありません。
かりに複数人で事業をしていても、
法人でないなら
個人事業主ということになります。
たとえば、
家族経営の喫茶店なんかを
イメージしてもらうと
シックリくるでしょう。
個人事業主のメリットは7つ

個人事業主の意味を押さえたところで、
つぎはそのメリットを挙げてみます。
7つありますよ。
本業との損益通算ができる
損益通算とは、
別々の売買で発生した利益と損失を合算し、
トータルで黒字か赤字かを算出すること。

個人事業主の収入は「事業所得」という分類になることが多く、損益通算の対象になります。
これは副業で赤字になっても、
個人事業主なら本業の給与と通算して
税金の還付が受けられるから有利…
ということなんです。
社会保険料が増えない
健康保険、厚生年金、雇用保険といった
社会保険料は
「給与所得」から算出されます。
個人事業主の収入は上でお話したとおり
「事業所得」あつかい。
ということは、
どれだけ稼ごうと社会保険料の負担は
増えないというワケです。
確定申告で65万円の特別控除を受けられる
副業でも、
収入から支出(経費)を引いた金額が
年間20万円を超えると
確定申告しないといけません。
確定申告には
「青色申告」と「白色申告」があって、
収入が「事業所得」あつかいの個人事業主は
「青色申告」を選べます。
「青色申告」は
いろいろと節税メリットがあって、
たとえば所得から最大65万円が控除される
「青色申告特別控除」もそう。

これと基礎控除額の48万円を足せば、最大で113万円もの控除を受けられることになります。
控除額が大きい、つまり課税される所得額を
少なくできるのも、
個人事業主の強みですね。
赤字を3年間繰り越せる
個人事業主は赤字を3年間繰り越せます。
じつはコレ、
地味に大きなポイント。
たとえば初年度が
100万円の赤字だったとしますね。
とうぜん
その年の所得税は0円…
つまり払わないですみます。

つぎに、
2年目の翌年が50万円の黒字のばあい。
前年から100万円の赤字が
繰り越されるので、差し引きすると
引き続き50万円の赤字となって、
やっぱり所得税は0円 w
そして3年目の翌々年が
100万円の黒字だったとしましょう。
ここでも、
繰り越し50万円の赤字が残っているので、
課税される黒字幅は差し引き
50万円まで減額されるというワケです。
専従者給与を経費にできる
こちらも
節税にかかわるメリットですね。
専従者とは、
個人事業主と生計をともにする妻など、
つまりは家族従業員のこと。

かりに副業を手伝ってくれる妻に給与を払えば、それも経費にできます。
経費は利益から差し引けるので、
認められる経費が多いほど
課税される利益額を減らせる寸法です。
屋号で銀行口座を開設できる
屋号とは、
個人事業主が事業で使う名称のこと。
必須ではないものの、
あると社会的な信用につながりますね。
副業の種類や規模にもよりますが、
屋号で銀行口座をつくっておけば、
取引先からも信頼されやすいかと。
ただ、
- 屋号口座は審査などで開設に時間がかかる
- 銀行によっては屋号口座の開設ができない
といったこともあります。
これらに関しては
下の記事もあわせて参考にしてもらえると
さいわいです。
公的な支援制度が受けられる
個人事業主になると、
国や地方自治体から
事業者向けの公的支援制度を受けられる
可能性もありますね。
このばあい、
開業届や確定申告書の写しなどが
必要になります。
個人事業主のデメリットは3つ

いいことずくめにも見える
個人事業主ですが、
デメリットも3つほどありますよ。
確定申告はメンドウ
業績にかかわらず、
個人事業主なら
確定申告しないといけません。

コレ、年一とはいえメンドウな大仕事なんですね。
とくに、
節税メリットが大きい「青色申告」は
そのぶん手続きも複雑です。
損益の計算はもちろん、
経費にする領主書を整理したり、
データを集計したり必要書類をまとめたり…
近年は「会計ソフト」という
便利なツールがあって、
かなりラクにはなったものの
やはり慣れるまで一苦労でしょう。
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また、
取引の書類や帳簿などの資料を
5年または7年保存しないといけない!?
といった義務もありますよ。
失業保険がもらえない
かりに本業の会社を辞めたとしても、
個人事業主になっていると
失業保険がもらえません。

失業状態として認めてもらえないんですね。
これは副業収入が少なかろうが、
さらには赤字であろうが
問答無用です。
事業税がかかる可能性がある
個人事業主には
事業税(地方税の一種)がかかってくる
可能性もあります。
副業の種類にもよりますが、
そのばあいの税率は3〜5%です。
副業するなら個人事業主になるべき?

副業するからといって、
かならず個人事業主になる
必要はありません。

とはいえ、個人事業主はいろいろとメリットがあるのも事実。
副業収入が年間で
安定的に20万円を大きく超えるようなら、
検討に値するでしょう。
はんたいに、
年間の副業収益が20万円以下なら、
個人事業主でないほうが
メンドウな確定申告もなくていいです。
個人事業主になるには税務署に開業届を提出

個人事業主になるには、
「個人事業の開業・廃業等届出書」なる
書面を税務署に提出するだけ。
これは一般に「開業届」とよばれていて、
無料でできます。

提出のタイミングは開業日から1ヵ月とされていますが、開業日に明確な定義はありません w
たとえば
などなど、
こちらの判断で決めて大丈夫です。
ちなみに、
開業届に自分で決めて記載する事項は
- 納税地(自宅かオフィスの所在地)
- 屋号
- 開業日
- 事業の概要
になります。
まとめ
今回は
「副業するなら個人事業主になるべき?」
をテーマに、メリット・デメリットなどを
お話してきました。
いかがでしたでしょうか。
かならずしも
個人事業主になる必要はありませんが、
いろいろなメリットは魅力ですよね。
確定申告のメンドウさなど、
ややデメリットもあるものの、
副業でゴリゴリ稼ぐつもりなら
個人事業主になっていいのでは!
本記事は以上となります。
最後までありがとうございました!

水先なおとでした。
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水先なおとでした。
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